JNSの跡
はじめに†
- 株式会社ジェイ・エヌ・エスに対する検査結果に基づく勧告について
取引条件†
- 取引手数料は片道1ポイント
- Mainの場合、50000通貨または100000通貨未満の取引時に$5のミニマムチャージ
- 最低取引通貨量は5000通貨
- 以下のメジャー通貨ペアの証拠金率はMajorで1%、Mainで2%
USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY | CHF/JPY |
CAD/JPY | AUD/JPY | NZD/JPY | EUR/GBP |
EUR/CHF | GPB/CHF | EUR/USD | GBP/USD |
USD/CHF | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD |
- マイナー通貨ペアの証拠金率は4%
- エキゾチック通貨ペアの証拠金率は4%〜12%
Stopの種類†
- Stopで指し値した場合
- 執行条件値は約定値と同じ。
- Longポジなら共にBid値、Shortポジなら共にAsk値。
- 値幅制限あり
- Stop If Offeredで指し値した場合
- 執行条件値はAsk値。
- 約定値はLongポジならBid値、ShortポジならAsk値。
- Stop If Bidで指し値した場合
- 執行条件値はBid値。
- 約定値はLongポジならBid値、ShortポジならAsk値。
資金調達利息†
- 同じ通貨ペアなのにスワップのつき方が違うのですがなぜでしょうか?アクティビティ記録を見ますと、ロールオープンとロールクローズの差が取り扱い番号XXXXXXXXとYYYYYYYYは0.0431であるのに対し、ZZZZZZZZでは0.043086となっています。
- 「Account」タブ内の「外国為替ロールオーバー」を見てください。
こちらの右側2列目にある「資金調達コスト」が発生したポジションは、本来受取れるスワップポイントよりコスト分だけ少なくなります。
そのため、ポジションごとに受取れるスワップポイントが違ってくる場合があります。
- なぜポジションによって「資金調達利息」が発生したりしなかったりするのですか?
- それは、その日のNYクローズと新規約定値との差が、マイナスとなっているポジジションの場合、
カバー先銀行がスワップポイントを計算する時にその評価マイナス分を一旦埋めるて計算します。
その埋める分を「調達」したときのコスト分だけ、わずかですが、本来受取れるスワップポイントから引かれることになります。
- なるほど、マイナスになっているポジションの場合に発生するわけですね。
- そのコスト分を計算する時の金利が「資金調達利息」(単位は%)になります。よって、ポジションごとに微妙に違いが出てくるわけです。
利益の実現時期†
- 差益の実現はロールオーバ毎ですか、それともポジションクローズ時ですか?
- クローズしたポジションの損益が実現されるのは当日ですか、それとも2営業日後ですか?
- 本システムでは、口座状況は、常に現在価格で評価されていますので、未決済の
段階でも含み益・含み損は「損益評価額」として「純資産」に反映されていますが、
ポジションをクローズすることによって「決済約定値」が確定され、その後の為替変動の影響を受けなくなります。(オープンポジション欄が表示が残っている間、新規・決済
それぞれの取引が現在価格(中値)で評価され「損益JPY」の項目は変化しますが、互いが相殺されますので変動の影響はありません。)したがいまして、為替の変動に対する損益はこの時点で確定・実現しているといえます。
- 金利はスワップポイントという形ではなく、建値に反映されるようですがその場合の損益の実現は1-2に準じると考えてよいですか?
- 弊社システムは、スワップポイントが新規約定値(ポジションの建値)に反映されていく形となっており、また、スワップポイントが反映されるのが発生の2営業日後となっていることから、為替差益、スワップポイントをともに考慮した損益額は、決済の2営業日後のロールオーバー作業終了時点に初めて確定・実現します。
- 例えば2005年12月31日に含み益のあるポジションをクローズした場合、その時点での為替変動による利益および建値として反映された2営業日前までの金利は2005年の所得となり、1営業日前および当日の金利は2006年の所得になると考えてよいでしょうか?
- 仰るとおりですね。【Summary for client】画面内の【口座状況】タブの2つ右横、【口座計算報告書】を開いていただきますと、日々の確定している残高状況がご覧になれます。確定申告の際など、年間の損益を計算する上では、こちらで、年初の残高(「記帳日」がその年の一番最初の日の残高)と年末の残高(同、最後の日の残高)の差額から、その年の損益額を算出されると便利かと思います。
- なお、税制の解釈、取り扱いは変更になる場合があります。また、お客様の個別事情によっても取扱いが異なることがありますので、詳細はお客様の所轄税務署や税理士等にご確認ください。
スナップショット†