税金
確定申告†
- e-tax利用開始手続き
- 平成16年分の所得税の確定申告にご利用される場合は、平成17年2月7日(月)までに所轄の税務署へ提出してください
- 雑所得
- 株式等の譲渡所得等
- 先物取引に係る雑所得等
- ご要望のあったお客様に対して、確定申告に必要な損益のデータを記載した帳票をご用意させていただく予定でございます。
- 取引所為替証拠金取引「くりっく365」で生じた損益は、取引所金融先物取引や日経平均先物などの有価証券先物取引、金先物などの取引所商品先物取引で発生した損益と損益通算した金額を課税申告することが可能です。
- 非取引所為替証拠金取引との損益通算はできません。
確定申告する必要があるか†
- 給与を2か所以上から受けていて、
- 年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える方
- 1, 2はANDでつながるはず。なぜなら,給与を2ヶ所以上から受けた事実が確定申告が必要となるための十分条件ならば,2の文は不要だから。
所得控除†
103万円の壁†
- 660万円以下の給与所得者には65万円の給与所得控除がある。
- 扶養家族となるためには扶養されるものの所得が38万円以下である必要がある。
- よって65 + 38 = 103万円を超える給与所得がある場合は扶養家族にできない。
- 雑所得の場合は当然38万円しか控除対象にならないのだ。
- あと給与所得の場合は源泉徴収されているから,還付申告をしよう。